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雇用保険加入の役員の取り扱い

雇用保険加入は失業しても生活費を心配せず仕事を探しなさいというための制度です。 それゆえに雇用する者が加入の手続きを行い、雇用される者も雇用保険加入が強制的に義務付けられています。 ここで言う雇用される者とは給料を貰う人のことであって、所謂ヒラ社員から部長クラスの人達を指し、雇用保険加入が強制的に行われ保険金を払わなければいけません。 では、雇用保険加入を取締役とか監査役という役員と呼ばれる人たちはできるのでしょうか。 雇用保険加入は、やはり法律だから例外事項が当然あり、役員と呼ばれる人たちも救済される方法があります。 ですから、取締役とか監査役といって役員であっても従業員の身分というか任務を合わせ持っているなら雇用保険加入の要件を満たす事になります。

雇用保険加入ができたなら、その先は一般の雇用される者と同じ扱いという事になります。
たとえ役員と呼ばれてもです。
一般の雇用される者と同じ扱いになっています。
その代わり失業すれば失業給付金を貰うことが出来ます。
自分は役員になってしまったから雇用保険加入が出来ない、失業しても失業給付金がもらえなくなってしまうのか、そんな不安をお持ちの役員のあなた、心配御無用。
あなたも雇用保険加入が出来きます。
でも一般の雇用される者として扱われます。
役員に関する雇用保険加入についてサイトやブログにはたくさん載っているので、調べてみるとよいでしょう。


08.08.18 | 雇用保険加入の役員の取り扱い | 未分類 | CO (0) |

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