株主総会の議事録を見た事があるという人はそういないでしょう。
まして株主総会の議事録を書いた事がある人となると、もっと少なくなるはずです。
また、株主総会の議事録は保管義務もあります。
会社法318条に定められているもので、株主総会の議事録は、10年間本店での保管しなくてはなりません。
保管されている株主総会の議事録は、請求によって開示も行います。
もし、自分が株主で、株主総会に出席できなかった場合でも、この議事録の閲覧制度によって内容を知ることができるというわけです。
株主総会での議事録は、書く事が大体決まっています。
定時株主総会の場合を例に見てみると、まず日時と場所を記載して、それに続いて出席者を明記します。
株主総会の出席者は名前を明記するのではなく、「何株分」というように書きます。
それに続けて、株主総会の議長と、出席役員の名前を記入します。
最後に、株主総会の議長と出席役員の記名、押印が必要となります。
株主総会に関する情報について知りたいという人は、会社法の本を購入して本格的に勉強してみるのも一つの方法でしょう。
株主総会では役員や監査役の報酬の決定なども行いますが、その際にも議事録に記入する必要があります。