株主総会には、定時のものと臨時のもの二つがあります。
定時の株主総会は、決算後に開催されることになっています。
株主総会と聞いてイメージするのは、おそらく定時株主総会の方が多いのではないでしょうか?
定時株主総会は、3月に決算の多い日本では、6月に開催する会社が多いといわれています。
株主総会を開催するためには、招集通知というものが必要となります。
会社法によると、株主総会の会社には取締役が招集することと書かれています。
株主が株主総会を要求したのにも関わらず株主総会が開かれなかった場合には、裁判所に提起することで、株主総会を開く事ができるようです。
また、最近では、インターネットを使用した議決権を認めている株式会社もあるので、そのような場合にも、株主総会の招集通知書に記載しなくてはいけないようです。
しかし、株主総会に直接足を運ばない人にとっては、目にする程度のものかもしれません。
株主総会の招集通知は、会社法の改正によって、従来と違いが見られるようになりました。
今は、インターネットを利用すれば、大抵のことを調べる事ができる社会になったので、株主総会の招集通知についても一度調べてみてはどうでしょうか?
学生の頃に勉強した株主総会の招集通知方法を懐かしく感じる人もいるかもしれません。
また、会社で株主総会に関わる仕事をする必要に迫られている人は、難しい本を手に取る前に、あらかじめネットで調べておくと便利でしょう。
その中には、必ず株主総会の招集通知の項目があるはずです。
ネットを使って、時間をかけずに株主総会についての知識を養ってみてはどうでしょうか?