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国選弁護士の解任

国選弁護士という弁護士について最近よく聞くようになったと感じている人は多いかもしれませんね。 しかし、国選弁護士と私選弁護士とでは違いがあると感じている人は多いようですね。 その違いには費用が含まれるかもしれませんが、それよりも大きな違いがあるようです。 または、国選弁護士が担当する裁判が重大なものが多く、勝つ見込みが低いからでしょうか。 でも、もしもそのような理由で国選弁護士が手を抜くとしたら解任されるべきだと思う人が多いのではないでしょうか。 国選弁護士がどんな理由できちんと仕事をしないにしろ被告人がその弁護士を解任することはできるのでしょうか。 そもそも国選弁護士は裁判所が用意するものですから、裁判所しか解任する権利を持っていないかもしれませんよね。 その国選弁護士を解任し、別の弁護士を任命するしか方法がなくなるということでしょうか。

国選弁護士は基本的に被告人が解任することはできないようですが、事実上被告人が弁護人を解任するということになるかもしれませんね。
しかし、そうなると刑事被告人を救済する国選弁護士制度ですが、弁護士を選べないわけですから不利だと思うかもしれませんね。
国選弁護士と私選弁護士の違いについて知っておくのはとても役に立つと思いますよ。
国選弁護士に依頼する場合の費用などについても調べてみるととても面白いと思いますよ。


09.11.07 | 国選弁護士の解任 | 未分類 | CO (0) |

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